税務法規集

消費税法基本通達 13-2-8(廃材(品)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準事業区分

要約

製造業等の加工くず・副産物および小売業等の不要物品等の譲渡に係る事業区分の判定

適用条件
製造業、小売業等の事業者が廃材等を譲渡する場合に適用。

消費税法基本通達 13-2-8(廃材(品)の条文本文

(廃材(品)

13-2-8 第三種事業に該当する製造業等に係る事業に伴い生じた加工くず、副産物等の譲渡を行う事業は、第三種事業に該当するのであるから留意する。
 なお、第一種事業又は第二種事業のうち小売業から生じた段ボール等の不要物品等(当該事業者が事業の用に供していた固定資産等を除く。以下13-2-8において「不要物品等」という。)の譲渡を行う事業は、第四種事業に該当するのであるが、当該事業者が当該不要物品等が生じた事業区分に属するものとして処理しているときには、これを認める。(令5課消2-9により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

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