税務法規集

消費税法基本通達 13-2-8の2(旅館等における飲食物の提供)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準事業区分

要約

旅館・ホテル等における飲食物提供の事業区分判定

適用条件
旅館、ホテル等の宿泊施設を経営する事業者
備考
令第57条第5項第4号ハ(第五種事業の種類)に関連

消費税法基本通達 13-2-8の2(旅館等における飲食物の提供)の条文本文

(旅館等における飲食物の提供)

13-2-8の2 令第57条第5項第4号ハ(第五種事業の種類)の規定により、サービス業から除くこととされている「飲食店業に該当するもの」とは、例えば、旅館、ホテル等の宿泊施設を経営する事業者が、宿泊者に対して宿泊に係る役務の提供に併せて当該宿泊施設において飲食物の提供を行う場合又は宿泊者以外の者でも利用することができる当該宿泊施設内の宴会場、レストラン、バー等において飲食物の提供を行う場合において、請求書、領収書等により当該飲食物の提供に係る対価の額を宿泊に係る役務の提供に係る対価の額と明確に区分して領収することとしているときの当該飲食物の提供が該当する。
 なお、食堂、レストラン、喫茶店、そば店、バー、キャバレー、酒場等(以下13-2-8の2において「食堂等」という。)のように、飲食のための設備を設けて、主として客の注文に応じその場所で飲食させる事業(以下13-2-8の2において「食堂等としての事業」という。)は、日本標準産業分類の大分類の区分も飲食サービス業とされており、同号ハの規定の適用を待つまでもなく、第四種事業に該当する。(平10課消2-9により追加、平20課消1-8により改正)

(注)

 食堂等が行う飲食物(店舗において顧客に提供するものと同種の調理済みのものに限る。)の出前は食堂等としての事業であり、第四種事業に該当するが、食堂等が自己の製造した飲食物を持ち帰り用として販売する事業は、製造小売業として第三種事業に該当するのであるから留意する。

 飲食のための設備を設けずに、自己の製造した飲食物を専ら宅配の方法により販売する事業は、製造小売業として第三種事業に該当することとなる。

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