(中間申告書の提出期限のみが同一となった場合の取扱い)
15-1-11 法第42条の2(災害等による期限の延長により中間申告書の提出を要しない場合)の規定により、提出を要しないこととなる消費税の中間申告書とは、通則法第11条の規定に基づき申告等の期限が延長されたことにより、法第42条(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告)の規定による中間申告書の提出期限とその課税期間に係る法第45条(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)の確定申告書の提出期限とが同一の日となる場合の当該中間申告書をいうのであるから、例えば、法第42条第4項の中間申告書で同一課税期間内の異なる三月中間申告対象期間の提出期限が同一の日となった場合のように、中間申告書の提出期限のみが同一の日となっても、法第42条の2の規定の適用はないのであるから留意する。
(注) 中間申告書の提出期限のみが同一となる場合には、それぞれの中間申告対象期間について、それぞれ申告書の提出が必要となる。これは、法第43条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)の規定に基づき、仮決算による中間申告書を提出する場合も同様である。(平29課消2-5により追加。)