(中間申告書を提出した者の意義)
15-1-7 法第45条第1項第6号(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)、第48条(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告による納付)、第53条第1項(中間納付額の控除不足額の還付)及び第55条第1項(確定申告等に係る更正等又は決定による中間納付額の控除不足額の還付)に規定する「中間申告書を提出した事業者」又は「中間申告書を提出した者」には、法第44条(中間申告書の提出がない場合の特例)の規定により中間申告書の提出があったものとみなされる事業者を含むのであるから留意する。(平25課消1-34、平27課消1-17により改正)
(注) 任意の中間申告書を提出する旨の届出書を提出している事業者が、当該提出をした日以後にその末日が最初に到来する六月中間申告対象期間以後の六月中間申告対象期間に係る六月中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、法第42条第11項(任意の中間申告書の提出がない場合の特例)の規定により、当該六月中間申告対象期間の末日に任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書の提出があったものとみなされ、法第44条(中間申告書の提出がない場合の特例)の規定により中間申告書の提出があったものとはみなされないことに留意する。