(被災事業者の意義)
20-1-1 租特法第86条の5第1項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)に規定する被災事業者とは、特定非常災害の被災者である事業者をいうのであるから、例えば、次に掲げる事業者は被災事業者に該当することとなる。(平29課消2-5、令5課消2-9により追加)
(1) その特定非常災害に係る通則法令第3条第1項又は第3項(災害等による期限の延長)の規定の適用を受けた事業者
(2) (1)に掲げる事業者以外の事業者で、その特定非常災害に係る通則法令第3条第1項に基づく国税庁長官の指定した地域(以下20-1-1において「指定地域」という。)以外の地域に納税地を有する事業者のうち、指定地域内に所在する支店等が当該特定非常災害により被災した事業者