(指定日の意義)
20-1-2 租特法第86条の5第1項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)に規定する指定日(以下この章において「指定日」という。)とは、通則法令第3条第1項から第3項まで(災害等による期限の延長)の規定に基づき指定される期日とは別に、国税庁長官がその特定非常災害の状況及び当該特定非常災害に係る通則法第11条の規定による申告に関する期限の延長の状況を勘案して定める日をいうのであるから留意する。(平29課消2-5、令5課消2-9により追加)
特定非常災害の被災事業者からの届出等に関する特例における指定日の定義
(指定日の意義)
20-1-2 租特法第86条の5第1項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)に規定する指定日(以下この章において「指定日」という。)とは、通則法令第3条第1項から第3項まで(災害等による期限の延長)の規定に基づき指定される期日とは別に、国税庁長官がその特定非常災害の状況及び当該特定非常災害に係る通則法第11条の規定による申告に関する期限の延長の状況を勘案して定める日をいうのであるから留意する。(平29課消2-5、令5課消2-9により追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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