税務法規集

消費税法基本通達 20-1-2(指定日の意義)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義特定非常災害

要約

特定非常災害の被災事業者からの届出等に関する特例における指定日の定義

適用条件
特定非常災害の被災事業者が納税義務免除の適用を受けない旨の届出等を行う場合
備考
租特法第86条の5第1項および通則法令第3条第1項から第3項に関連

消費税法基本通達 20-1-2(指定日の意義)の条文本文

(指定日の意義)

20-1-2 租特法第86条の5第1項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)に規定する指定日(以下この章において「指定日」という。)とは、通則法令第3条第1項から第3項まで(災害等による期限の延長)の規定に基づき指定される期日とは別に、国税庁長官がその特定非常災害の状況及び当該特定非常災害に係る通則法第11条の規定による申告に関する期限の延長の状況を勘案して定める日をいうのであるから留意する。(平29課消2-5、令5課消2-9により追加)

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