(通則法第11条の規定の適用を受けない新設法人等に対する租特法第86条の5第4項から第6項の適用)
20-1-3 通則法第11条(災害等による期限の延長)の規定の適用を受けた者でない被災事業者が、租特法第86条の5第4項、第5項又は第6項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)の規定の適用を受けようとする場合には、次に掲げる場合の区分に応じ、次に掲げる日までに、それぞれ同条第4項括弧書、第5項括弧書又は第6項括弧書に規定する届出書を納税地を所轄する税務署長へ提出する必要があることに留意する。(平29課消2-5により追加、令2課消2-9、令5課消2-9により改正)
(1) 新設法人(法第12条の2第1項(新設法人の納税義務の免除の特例)に規定する新設法人をいう。以下20-1-4において同じ。)又は特定新規設立法人(法第12条の3第1項(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)に規定する特定新規設立法人をいう。以下20-1-4において同じ。)が被災事業者となった場合 当該新設法人又は当該特定新規設立法人の基準期間がない事業年度のうち最後の事業年度終了の日と指定日とのいずれか遅い日
(2) 被災事業者が、被災日(事業者が被災事業者となった日をいう。以下20-1-3において同じ。)前又は被災日から指定日以後2年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に、法第12条の4第1項(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)に規定する高額特定資産の仕入れ等を行った場合に該当していた又は該当することとなった場合 当該該当していた又は該当することとなった場合における高額特定資産の仕入れ等の日(同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日をいう。)の属する課税期間の末日と指定日とのいずれか遅い日
(3) 被災事業者が、被災日前又は被災日から指定日以後2年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に、租特法第86条の5第6項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)に規定する高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなった場合に該当することとなった場合 当該調整を受けることとなった場合に該当することとなった日の属する課税期間の末日と指定日とのいずれか遅い日