(相続があった場合の課税期間特例選択等届出書の効力等)
3-3-2 相続があった場合における法第19条第1項第3号又は第3号の2(課税期間の特例)の規定の適用は、次のようになるのであるから留意する。(平13課消1-5により追加、平15課消1-37により改正)
(1) 被相続人が提出した課税期間特例選択等届出書の効力は、相続により当該被相続人の事業を承継した相続人には及ばない。したがって、当該相続人が法第19条第1項第3号又は第3号の2の規定の適用を受けようとするときは、新たに課税期間特例選択等届出書を提出しなければならない。
(2) 事業を営んでいない相続人が相続により被相続人の事業を承継した場合又は個人事業者である相続人が相続により法第19条第1項第3号又は第3号の2の規定の適用を受けていた被相続人の事業を承継した場合において、当該相続人が相続があった日の属する期間(法第19条第1項第3号又は第3号の2に定める期間をいう。以下3-3-2において同じ。)中に課税期間特例選択等届出書を提出したときは、当該期間は、令第41条第1項第1号(事業を開始した日の属する期間)又は第2号(相続があった日の属する期間)に規定する期間に該当する。