税務法規集

消費税法基本通達 6-1-5(土地付建物等の貸付け)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準例外非課税取引

要約

施設利用に伴う土地使用の土地の貸付けからの除外および駐車場等の判定基準

適用条件
施設利用に伴う土地使用がある場合
備考
消費税法施行令第8条に基づく

消費税法基本通達 6-1-5(土地付建物等の貸付け)の条文本文

(土地付建物等の貸付け)

6-1-5 令第8条(土地の貸付けから除外される場合)の規定により、施設の利用に伴って土地が使用される場合のその土地を使用させる行為は土地の貸付けから除かれるから、例えば、建物、野球場、プール又はテニスコート等の施設の利用が土地の使用を伴うことになるとしても、その土地の使用は、土地の貸付けに含まれないことに留意する。

(注)

 事業者が駐車場又は駐輪場として土地を利用させた場合において、その土地につき駐車場又は駐輪場としての用途に応じる地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置等をしていないとき(駐車又は駐輪に係る車両又は自転車の管理をしている場合を除く。)は、その土地の使用は、土地の貸付けに含まれる。

 建物その他の施設の貸付け又は役務の提供(以下6-1-5において「建物の貸付け等」という。)に伴って土地を使用させた場合において、建物の貸付け等に係る対価と土地の貸付けに係る対価とに区分しているときであっても、その対価の額の合計額が当該建物の貸付け等に係る対価の額となることに留意する。

この条文を参照している裁決(3件)

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改正履歴

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