(保険料に類する共済掛金の範囲)
6-3-3 令第10条第3項第13号(保険料に類するものを対価とする役務の提供)に規定する「保険料に類する共済掛金」には、法令等により組織されている団体が法令等の規定に基づき、当該団体の構成員のために行う共済制度(人の生死若しくは傷害又は資産の損失その他偶発的事由の発生を共済金の保険事故とする共済制度に限る。以下6-3-3において同じ。)に基づいて当該構成員が負担する共済掛金のほか、任意の互助組織による団体が当該団体の構成員のために行う任意の共済制度に基づいて当該構成員が負担する共済掛金が含まれる。(平15課消1-13により改正)
(注) 所法令第167条の2(特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入)若しくは法法令第136条(特定の損失等に充てるための負担金の損金算入)に規定する負担金又は租特法第28条第1項各号(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例)若しくは第66条の11第1項各号(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)に掲げる負担金又は掛金(これらの負担金又は掛金のうち令第10条第3項第13号以外の各号(利子を対価とする貸付金等)に該当するものを除く。)は、令第10条第3項第13号に規定する保険料に類する共済掛金その他の保険料に類するものに含まれる。