(合衆国軍隊の調達機関を通じて輸出される物品の輸出免税)
7-2-19 本邦にあるアメリカ合衆国軍隊の公認調達機関に納入する物品で、当該公認調達機関により、本法施行地外にあるアメリカ合衆国が公認し、かつ、規制する海軍販売所及びピー・エックスに輸出されるものについては、当該物品を納入する事業者が、当該物品を当該公認調達機関に納入した時に輸出したものとして、法第7条(輸出免税等)の規定を適用するものとする。
(注) 本法施行地内にある海軍販売所及びピー・エックスに対する物品の譲渡については、租特法第86条の2(海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税)の規定が適用されることに留意する。