税務法規集

消費税法基本通達 7-2-19(合衆国軍隊の調達機関を通じて輸出される物品の輸出免税)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準適用範囲米軍調達機関輸出免税

要約

米軍公認調達機関に納入し、国外の海軍販売所等に輸出される物品の輸出免税適用

適用条件
本邦にある米軍公認調達機関に納入し、国外の海軍販売所及びピー・エックスに輸出される物品が対象。
備考
国内の海軍販売所等への譲渡は租特法第86条の2が適用される。

消費税法基本通達 7-2-19(合衆国軍隊の調達機関を通じて輸出される物品の輸出免税)の条文本文

(合衆国軍隊の調達機関を通じて輸出される物品の輸出免税)

7-2-19 本邦にあるアメリカ合衆国軍隊の公認調達機関に納入する物品で、当該公認調達機関により、本法施行地外にあるアメリカ合衆国が公認し、かつ、規制する海軍販売所及びピー・エックスに輸出されるものについては、当該物品を納入する事業者が、当該物品を当該公認調達機関に納入した時に輸出したものとして、法第7条(輸出免税等)の規定を適用するものとする。

(注) 本法施行地内にある海軍販売所及びピー・エックスに対する物品の譲渡については、租特法第86条の2(海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税)の規定が適用されることに留意する。

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