(海外旅行者が出国に際して携帯する物品の輸出免税)
7-2-20 出入国管理及び難民認定法第25条(出国の手続)又は同法第60条(日本人の出国)の規定により海外旅行等のため出国する者(非居住者を除く。)が渡航先において贈答用に供するものとして出国に際して携帯する物品(その物品の1個当たりの対価の額が1万円を超えるものに限る。)で、帰国若しくは再入国に際して携帯しないことの明らかなもの又は渡航先において使用若しくは消費をするものについては、当該物品を当該出国する者に譲渡した事業者(法第8条第7項(輸出物品販売場の定義)の規定による輸出物品販売場の許可を受けている者に限る。)が輸出するものとして法第7条第1項(輸出免税等)の規定を適用する。ただし、当該海外旅行等のため出国する者が、渡航先において贈答用に供し帰国若しくは再入国に際して携帯しないものであること、又は渡航先において2年以上使用し、若しくは消費するものであることを誓約した書類を当該事業者に提出した場合及び当該出国する者が出国時に税関長(沖縄地区税関長を含む。以下同じ。)に申請して輸出証明書の交付を受け、これを事業者が保存する場合に限り適用するものとする。
(注) 消費税が免除された物品を携帯して出国した者が、当該免除された物品を携帯して帰国又は再入国した場合(当該物品を携帯して出国した時から2年を経過したものであるときを除く。)には、当該物品について、他の法律により特に消費税を免除することとされているときを除き、消費税が課税される。