(一般物品と消耗品等を譲渡する場合の購入者誓約書の作成方法)
8-1-10 同一の基地内輸出物品販売場(令第18条第3項第4号(購入手続)に規定する基地内輸出物品販売場をいう。以下8-2-1までにおいて同じ。)において、同一の日に、同一の合衆国軍隊の構成員等(同条第1項第2号(免税購入対象者の範囲)に規定する合衆国軍隊の構成員等をいう。)に対して一般物品と消耗品等を譲渡する場合に作成することとなる購入者誓約書(同条第3項第4号に規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類及び同項第5号(購入手続)に規定する購入した日から30日以内に輸出する旨を誓約する書類をいう。)は、一の書類として作成することができる。
この場合において、その記載事項のうち、例えば、購入者の氏名、所属、機関など、同一の記載内容については、重複して記載することを要しないが、同一の記載内容でない「一般物品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該一般物品の価額の合計額」及び「消耗品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該消耗品の価額の合計額」については、それぞれ区分して記載する必要があることに留意する。(平26課消1-8により追加、令2課消2-9、令3課消2-1、令5課消2-3により改正)