税務法規集

消費税法基本通達 8-1-11(手続委託型輸出物品販売場における免税販売手続)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義義務免税販売手続手続委託型輸出物品販売場

要約

手続委託型輸出物品販売場における免税販売手続の承認免税手続事業者による代行

適用条件
手続委託型輸出物品販売場における免税販売手続に適用
備考
令第18条の2、令第18条を参照

消費税法基本通達 8-1-11(手続委託型輸出物品販売場における免税販売手続)の条文本文

(手続委託型輸出物品販売場における免税販売手続)

8-1-11 手続委託型輸出物品販売場令第18条の2第2項第2号(手続委託型輸出物品販売場の許可要件)に規定する手続委託型輸出物品販売場をいう。以下8-3-5までにおいて同じ。)における免税販売手続令第18条第7項(購入記録情報の提供)に規定する免税販売手続をいう。以下8-3-5までにおいて同じ。)は、免税販売手続(購入記録情報(同項に規定する購入記録情報をいう。以下8-3-5までにおいて同じ。)の提供に係るものを除く。)の代理に関する契約に基づき、承認免税手続事業者令第18条の2第7項(承認免税手続事業者の定義)に規定する承認免税手続事業者をいう。以下8-3-5までにおいて同じ。)が当該手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者に代わって行うこととなるから、令第18条第3項第1号から第3号(購入手続)までの規定による提示及び提供並びに提出は、承認免税手続事業者に対して行うこととなることに留意する。
 なお、同条第11項(免税購入対象者に対する説明義務)の規定により免税購入対象者に対して行うこととされている説明は、承認免税手続事業者が行うことに留意する。(平27課消1-9により追加、平28課消1-57、平31課消2-9、令2課消2-9、令3課消2-1、令5課消2-3により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)5月21日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)6月18日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)6月18日 施行
変更前
令和七年(2025年)5月21日 施行

(手続委託型輸出物品販売場における免税販売手続)

8-1-11 手続委託型輸出物品販売場(令第18条の2第2項第2号(手続委託型輸出物品販売場の許可要件)に規定する手続委託型輸出物品販売場をいう。以下8-3-5までにおいて同じ。)における免税販売手続(令第18条第7項(購入記録情報の提供)に規定する免税販売手続をいう。以下8-3-5までにおいて同じ。)は、免税販売手続(購入記録情報(同項に規定する購入記録情報をいう。以下8-3-5までにおいて同じ。)の提供に係るものを除く。)の代理に関する契約に基づき、承認免税手続事業者(令第18条の2第7項(承認免税手続事業者の定義)に規定する承認免税手続事業者をいう。以下8-3-5までにおいて同じ。)が当該手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者に代わって行うこととなるから、令第18条第3項第1号から第3号(購入手続)までの規定による提示及び提供並びに提出は、承認免税手続事業者に対して行うこととなることに留意する。
 なお、同条第11項(免税購入対象者に対する説明義務)の規定により免税購入対象者に対して行うこととされている説明は、承認免税手続事業者が行うことに留意する。(平27課消1-9により追加、平28課消1-57、平31課消2-9、令2課消2-9、令3課消2-1、令5課消2-3により改正)

更新 

(手続委託型輸出物品販売場における免税販売手続)

8-1-11 手続委託型輸出物品販売場(令第18条の2第2項第2号(手続委託型輸出物品販売場の許可要件)に規定する手続委託型輸出物品販売場をいう。以下8-3-5までにおいて同じ。)における免税販売手続(令第18条第7項(購入記録情報の提供)に規定する免税販売手続をいう。以下8-3-5までにおいて同じ。)は、免税販売手続(購入記録情報(同項に規定する購入記録情報をいう。以下8-3-5までにおいて同じ。)の提供に係るものを除く。)の代理に関する契約に基づき、承認免税手続事業者(令第18条の2第7項(承認免税手続事業者の定義)に規定する承認免税手続事業者をいう。以下8-3-5までにおいて同じ。)が当該手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者に代わって行うこととなるから、令第18条第3項第1号から第3号(購入手続)までの規定による提示及び提供並びに提出は、承認免税手続事業者に対して行うこととなることに留意する。
 なお、同条第11項(免税購入対象者に対する説明義務)の規定により免税購入対象者に対して行うこととされている説明は、承認免税手続事業者が行うことに留意する。(令5課消2-3により改正)

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する