(輸出物品販売場免税の不適用の規定を適用しない場合等)
8-1-8 法第8条第2項ただし書(輸出物品販売場免税の不適用の規定を適用しない場合等)に規定する「既に次項本文若しくは第5項本文(第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用により消費税が徴収された場合」とは、既に同条第3項本文(輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)、第5項本文(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収)又は第6項(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収に係る連帯納付義務)の規定を適用して賦課決定が行われた場合をいう。
同条第3項ただし書又は第5項ただし書に該当する場合も同様とする。(令2課消2-9、令5課消2-3により改正)