税務法規集

消費税法基本通達 8-1-12(承認免税手続事業者が設置する免税手続カウンターにおける合算の取扱い)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準準用規定免税手続カウンター輸出免税

要約

免税手続カウンターにおける輸出免税の最低限度額判定への特例適用範囲

適用条件
承認免税手続事業者が設置する免税手続カウンターを対象とする。
備考
令第18条の3第1項および令第18条第14項を参照。

消費税法基本通達 8-1-12(承認免税手続事業者が設置する免税手続カウンターにおける合算の取扱い)の条文本文

(承認免税手続事業者が設置する免税手続カウンターにおける合算の取扱い)

8-1-12 令第18条の3第1項(免税手続カウンターにおける手続等の特例)の規定は、令第18条第14項(輸出物品販売場における輸出免税の最低限度額)に定める金額以上となるかどうかの判定にのみ適用されるものであることに留意する。(平27課消1-9により追加、平28課消1-57、令2課消2-9、令5課消2-3により改正)

(注) 消耗品等の譲渡に係る対価の額の合計額が50万円を超えるかどうかの判定は、販売場ごとに行うこととなることに留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)5月21日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)6月18日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)6月18日 施行
変更前
令和七年(2025年)5月21日 施行

(承認免税手続事業者が設置する免税手続カウンターにおける合算の取扱い)

8-1-12 令第18条の3第1項(免税手続カウンターにおける手続等の特例)の規定は、令第18条第14項(輸出物品販売場における輸出免税の最低限度額)に定める金額以上となるかどうかの判定にのみ適用されるものであることに留意する。(平27課消1-9により追加、平28課消1-57、令2課消2-9、令5課消2-3により改正)

更新 

(承認免税手続事業者が設置する免税手続カウンターにおける合算の取扱い)

8-1-12 令第18条の3第1項(免税手続カウンターにおける手続等の特例)の規定は、令第18条第14項(輸出物品販売場における輸出免税の最低限度額)に定める金額以上となるかどうかの判定にのみ適用されるものであることに留意する。(令5課消2-3により改正)

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する