税務法規集

消費税法施行令 第18条の3(免税手続カウンターにおける手続等の特例)

正式名称
消費税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

みなし規定保存免税手続カウンター

要約

特定商業施設内の合算対象輸出物品販売場を一の販売場とみなす特例および記録の保存義務

適用条件
承認免税手続事業者が特定商業施設内で免税販売手続を行う場合
備考
記録の保存方法は財務省令に委任

消費税法施行令 第18条の3(免税手続カウンターにおける手続等の特例)の条文本文

(免税手続カウンターにおける手続等の特例)

第十八条の三 一の承認免税手続事業者が免税販売手続を行う一の特定商業施設内に所在する複数の手続委託型輸出物品販売場(当該承認免税手続事業者が当該特定商業施設内において経営する一般型輸出物品販売場のうち、免税手続カウンターを設置している一般型輸出物品販売場を含む。以下この項において「合算対象輸出物品販売場」という。)において、同一の日に同一の免税購入対象者に対して譲渡する一般物品の対価の額と消耗品の対価の額(これらの対価の額のうち、法第八条第一項の規定の適用を受けた免税対象物品に係る対価の額を除く。)をそれぞれ合計している場合には、当該合算対象輸出物品販売場を一の販売場とみなして、第十八条第十四項の規定を適用する。この場合において、同条第三項第五号及び第六号中「書類」とあるのは、「書類第十八条の三第一項の規定により一の販売場とみなされる同項に規定する合算対象輸出物品販売場における購入の事実を付記した書類に限る。)」とする。

 承認免税手続事業者は、免税販売手続の代理を行う手続委託型輸出物品販売場の別に、当該免税販売手続に関し作成した記録を、財務省令で定めるところにより、保存しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百三十七号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和八年(2026年)11月1日 施行予定(令和七年政令第百二十五号)
    置換
    第1項第1項第1号第1項第2号第1項第3号第10項第2項第3項第4項第4項第1号第4項第2号第4項第3号第5項第6項第7項第8項第9項

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