(輸出物品販売場における輸出免税の特例の適用範囲)
8-1-1 法第8条第1項(輸出物品販売場における輸出免税の特例)の規定は、輸出物品販売場(同項に規定する輸出物品販売場をいう。以下この章において同じ。)を経営する事業者が、同項に規定する免税購入対象者に対し、免税対象物品(令第18条第2項(輸出物品販売場で免税販売できる物品の範囲)に規定する免税対象物品をいう。以下8-3-2までにおいて同じ。)で、輸出するため同条第3項(購入手続)に規定する方法により購入されるものの譲渡を行った場合に適用されるのであるから、一般物品(同項第1号に規定する一般物品をいう。以下8-1-10までにおいて同じ。)の譲渡については、免税購入対象者が、国内において生活の用に供した後に、輸出するため購入する場合であっても法第8条第1項の規定により消費税が免除されることに留意する。(平26課消1-8、平28課消1-57、平30課消2-5、令2課消2-9、令5課消2-3により改正)
(注) 免税購入対象者が、国内において生活の用に供するために購入する消耗品等(令第18条第2項第2号に規定する消耗品(以下8-1-1及び8-1-3において「消耗品」という。)並びに同条第4項(消耗品として免税販売手続を行う資産)の規定により消耗品として同条第2項、第3項、第13項及び第14項並びに第18条の3第1項(免税手続カウンターにおける手続等の特例)の規定が適用される資産をいう。以下8-1-12までにおいて同じ。)の譲渡については、法第8条第1項の規定の適用はない。