税務法規集

消費税法基本通達 8-1-6(輸出免税物品につき国内で譲渡等があった場合の消費税の即時徴収)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

徴収義務輸出免税物品即時徴収

要約

輸出免税物品を国内で譲渡等した場合の消費税の即時徴収および連帯納付義務

適用条件
免税購入対象者が輸出免税物品を国内で譲渡等した場合に適用。
備考
法第8条第5項および第6項の規定に基づく。

消費税法基本通達 8-1-6(輸出免税物品につき国内で譲渡等があった場合の消費税の即時徴収)の条文本文

(輸出免税物品につき国内で譲渡等があった場合の消費税の即時徴収)

8-1-6 法第8条第5項(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収)同条第6項(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収に係る連帯納付義務)において準用する場合を含む。)の規定は、免税対象物品で免税購入対象者が輸出物品販売場において同条第1項(輸出物品販売場における輸出免税の特例)に規定する方法により購入したもの(以下8-1-7までにおいて「輸出免税物品」という。)を、当該免税購入対象者が国内において譲り渡した場合(譲渡の委託を受けた者又は媒介をする者に所持させた場合を含む。)、当該輸出免税物品を当該免税購入対象者から譲り受けた場合及び当該輸出免税物品を当該免税購入対象者から引渡しを受けて所持した場合(譲渡若しくは譲受けの委託を受け、又は媒介のため当該輸出免税物品の引渡しを受けて所持した場合をいう。)に適用される。この場合において、当該輸出免税物品を譲り受けた者と当該譲渡に関して所持した者とがあるときは、これらの者は、当該免税購入対象者と連帯して同条第1項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税額を納付する義務を負うため、税務署長は、これらのいずれの者からも同条第6項後段において準用する同条第5項の規定により消費税を徴収することができるのであるから留意する。(平28課消1-57、令2課消2-9、令5課消2-3により改正)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)5月21日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)6月18日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)6月18日 施行
変更前
令和七年(2025年)5月21日 施行

(輸出免税物品につき国内で譲渡等があった場合の消費税の即時徴収)

8-1-6 法第8条第5項(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収)(同条第6項(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収に係る連帯納付義務)において準用する場合を含む。)の規定は、免税対象物品で免税購入対象者が輸出物品販売場において同条第1項(輸出物品販売場における輸出免税の特例)に規定する方法により購入したもの(以下8-1-7までにおいて「輸出免税物品」という。)を、当該免税購入対象者が国内において譲り渡した場合(譲渡の委託を受けた者又は媒介をする者に所持させた場合を含む。)、当該輸出免税物品を当該免税購入対象者から譲り受けた場合及び当該輸出免税物品を当該免税購入対象者から引渡しを受けて所持した場合(譲渡若しくは譲受けの委託を受け、又は媒介のため当該輸出免税物品の引渡しを受けて所持した場合をいう。)に適用される。この場合において、当該輸出免税物品を譲り受けた者と当該譲渡に関して所持した者とがあるときは、これらの者は、当該免税購入対象者と連帯して同条第1項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税額を納付する義務を負うため、税務署長は、これらのいずれの者からも同条第6項後段において準用する同条第5項の規定により消費税を徴収することができるのであるから留意する。(平28課消1-57、令2課消2-9、令5課消2-3により改正)

更新 

(輸出免税物品につき国内で譲渡等があった場合の消費税の即時徴収)

8-1-6 法第8条第5項(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収)(同条第6項(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収に係る連帯納付義務)において準用する場合を含む。)の規定は、免税対象物品で免税購入対象者が輸出物品販売場において同条第1項(輸出物品販売場における輸出免税の特例)に規定する方法により購入したもの(以下8-1-7までにおいて「輸出免税物品」という。)を、当該免税購入対象者が国内において譲り渡した場合(譲渡の委託を受けた者又は媒介をする者に所持させた場合を含む。)、当該輸出免税物品を当該免税購入対象者から譲り受けた場合及び当該輸出免税物品を当該免税購入対象者から引渡しを受けて所持した場合(譲渡若しくは譲受けの委託を受け、又は媒介のため当該輸出免税物品の引渡しを受けて所持した場合をいう。)に適用される。この場合において、当該輸出免税物品を譲り受けた者と当該譲渡に関して所持した者とがあるときは、これらの者は、当該免税購入対象者と連帯して同条第1項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税額を納付する義務を負うため、税務署長は、これらのいずれの者からも同条第6項後段において準用する同条第5項の規定により消費税を徴収することができるのであるから留意する。(令5課消2-3により改正)

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