税務法規集

消費税法基本通達 8-1-7(即時徴収する場合の法定納期限及び延滞税の起算日)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

徴収期限計算即時徴収延滞税

要約

輸出免税物品を輸出しない場合等の即時徴収に係る法定納期限及び延滞税の起算日

適用条件
輸出免税物品を輸出しない場合や譲渡等があった場合の即時徴収が対象
備考
法第8条第3項、第5項、第6項および令第18条第17項に関連

消費税法基本通達 8-1-7(即時徴収する場合の法定納期限及び延滞税の起算日)の条文本文

(即時徴収する場合の法定納期限及び延滞税の起算日)

8-1-7 法第8条第3項(輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)及び同条第5項(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収)同条第6項(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収に係る連帯納付義務)において準用する場合を含む。)の規定により直ちにその消費税を徴収する場合の法定納期限は、次に掲げる日であり、延滞税の計算は当該法定納期限の翌日から起算することとなるのであるから留意する。(平28課消1-57、令2課消2-9、令5課消2-3により改正)

(1) 法第8条第3項の規定によるもの((2)に掲げるものを除く。) 同項に規定する免税購入対象者が本邦から出国する日(その者が免税購入対象者でなくなる場合には当該免税購入対象者でなくなる日)

(2) 令第18条第17項(国際第二種貨物利用運送事業者が輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)の規定により読み替えて適用する法第8条第3項の規定によるもの 令第18条第3項第3号(購入手続)に規定する国際第二種貨物利用運送事業者が同号の規定に基づき免税購入対象者から引渡しを受けた輸出免税物品を輸出しないこととなった日(当該輸出しないこととなった日が明らかでないときは、当該輸出免税物品の輸出に係る運送契約を締結した日)

(3) 法第8条第5項の規定によるもの 同項に規定する譲渡又は所持させた日

(4) 法第8条第6項の規定によるもの 同項に規定する譲受け又は所持をした日

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該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)5月21日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)6月18日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)6月18日 施行
変更前
令和七年(2025年)5月21日 施行

(即時徴収する場合の法定納期限及び延滞税の起算日)

8-1-7 法第8条第3項(輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)及び同条第5項(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収)(同条第6項(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収に係る連帯納付義務)において準用する場合を含む。)の規定により直ちにその消費税を徴収する場合の法定納期限は、次に掲げる日であり、延滞税の計算は当該法定納期限の翌日から起算することとなるのであるから留意する。(平28課消1-57、令2課消2-9、令5課消2-3により改正)

更新 

(即時徴収する場合の法定納期限及び延滞税の起算日)

8-1-7 法第8条第3項(輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)及び同条第5項(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収)(同条第6項(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収に係る連帯納付義務)において準用する場合を含む。)の規定により直ちにその消費税を徴収する場合の法定納期限は、次に掲げる日であり、延滞税の計算は当該法定納期限の翌日から起算することとなるのであるから留意する。(令5課消2-3により改正)

 更新

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