(即時徴収する場合の法定納期限及び延滞税の起算日)
8-1-7 法第8条第3項(輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)及び同条第5項(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収)(同条第6項(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収に係る連帯納付義務)において準用する場合を含む。)の規定により直ちにその消費税を徴収する場合の法定納期限は、次に掲げる日であり、延滞税の計算は当該法定納期限の翌日から起算することとなるのであるから留意する。(平28課消1-57、令2課消2-9、令5課消2-3により改正)
(1) 法第8条第3項の規定によるもの((2)に掲げるものを除く。) 同項に規定する免税購入対象者が本邦から出国する日(その者が免税購入対象者でなくなる場合には当該免税購入対象者でなくなる日)
(2) 令第18条第17項(国際第二種貨物利用運送事業者が輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)の規定により読み替えて適用する法第8条第3項の規定によるもの 令第18条第3項第3号(購入手続)に規定する国際第二種貨物利用運送事業者が同号の規定に基づき免税購入対象者から引渡しを受けた輸出免税物品を輸出しないこととなった日(当該輸出しないこととなった日が明らかでないときは、当該輸出免税物品の輸出に係る運送契約を締結した日)