税務法規集

法人税基本通達 2-4-9(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準損金工事進行基準工事損失引当金

要約

工事損失引当金相当額を計上しても工事進行基準の適用に影響しないこと

適用条件
工事損失が見込まれる場合
備考
法第63条第2項との関係

法人税基本通達 2-4-9(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用)の条文本文

(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用)

2-4-9 法人が、当該事業年度終了の時において見込まれる工事損失の額(その時の現況により見積もられる工事の原価の額が、その請負に係る収益の額を超える場合における当該超える部分の金額をいう。)のうち当該工事に関して既に計上した損益の額を控除した残額(以下「工事損失引当金相当額」という。)を、当該事業年度に係る工事原価の額として計上している場合であっても、そのことをもって、法第63条第2項(工事以外の工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)に定める「工事進行基準の方法により経理したとき」に該当しないとは取り扱わない。
 この場合において、当該工事損失引当金相当額は、同項の規定により当該事業年度において損金の額に算入されることとなる工事の請負に係る費用の額には含まれないことに留意する。(平20年課法2-5「九」により追加、平30年課法2-12「二」、令7年課法2-7「四」により改正)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)9月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)9月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用)

2-4-9 法人が、当該事業年度終了の時において見込まれる工事損失の額(その時の現況により見積もられる工事の原価の額が、その請負に係る収益の額を超える場合における当該超える部分の金額をいう。)のうち当該工事に関して既に計上した損益の額を控除した残額(以下「工事損失引当金相当額」という。)を、当該事業年度に係る工事原価の額として計上している場合であっても、そのことをもって、法第634条第2項(長期大規模工事以外の工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)に定める「工事進行基準の方法により経理したとき」に該当しないとは取り扱わない。
 この場合において、当該工事損失引当金相当額は、同項の規定により当該事業年度において損金の額に算入されることとなる工事の請負に係る費用の額には含まれないことに留意する。(平20年課法2-5「九」により追加、平30年課法2-12「二」、令7年課法2-7「四」により改正)

2-4-19から繰上げ+更新 

(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用)

2-4-19 法人が、当該事業年度終了の時において見込まれる工事損失の額(その時の現況により見積もられる工事の原価の額が、その請負に係る収益の額を超える場合における当該超える部分の金額をいう。)のうち当該工事に関して既に計上した損益の額を控除した残額(以下「工事損失引当金相当額」という。)を、当該事業年度に係る工事原価の額として計上している場合であっても、そのことをもって、法第64条第2項(長期大規模工事以外の工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)に定める「工事進行基準の方法により経理したとき」に該当しないとは取り扱わない。
 この場合において、当該工事損失引当金相当額は、同項の規定により当該事業年度において損金の額に算入されることとなる工事の請負に係る費用の額には含まれないことに留意する。(平20年課法2-5「九」により追加、平30年課法2-12「二」により改正)

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