税務法規集

法人税法 第121条(青色申告)

正式名称
法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

承認申告青色申告

要約

所轄税務署長の承認による青色の申告書の提出

適用条件
内国法人が対象
備考
承認の取消しは第127条に規定

法人税法 第121条(青色申告)の条文本文

(青色申告)

第百二十一条 内国法人は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、次に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。

 中間申告書

 確定申告書

 前項の承認を受けている内国法人は、次に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書について、青色の申告書により提出することができる。

 退職年金等積立金中間申告書

 退職年金等積立金確定申告書

この条文を参照している裁決(3件)

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改正履歴

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