税務法規集

法人税法 第91条(退職年金等積立金に係る確定申告による納付)

正式名称
法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告納付退職年金等積立金

要約

退職年金等積立金に係る確定申告書に記載した法人税額の納付

適用条件
第89条の規定による申告書を提出した内国法人が対象
備考
納付額は第89条第2号または第3号に掲げる金額による

法人税法 第91条(退職年金等積立金に係る確定申告による納付)の条文本文

(退職年金等積立金に係る確定申告による納付)

第九十一条 第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同条第二号に掲げる金額同条第三号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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