税務法規集

法人税法 第123条(青色申告の承認申請の却下)

正式名称
法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請承認要件青色申告

要約

青色申告の承認申請を却下できる要件

適用条件
青色申告の承認申請書が提出された場合
備考
帳簿書類の備付け等の詳細は財務省令に委任

法人税法 第123条(青色申告の承認申請の却下)の条文本文

(青色申告の承認申請の却下)

第百二十三条 税務署長は、前条第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した内国法人につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。

 前条第一項に規定する当該事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が第百二十六条第一項(青色申告法人の帳簿書類)に規定する財務省令で定めるところに従つて行われていないこと。

 その備え付ける帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録していることその他不実の記載又は記録があると認められる相当の理由があること。

 第百二十七条第二項(青色申告の承認の取消し)の規定による通知を受け、又は第百二十八条(青色申告の取りやめ)に規定する届出書の提出をした日以後一年以内にその申請書を提出したこと。

この条文を参照している裁決(3件)

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改正履歴

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