税務法規集

法人税法 第124条(青色申告の承認等の通知)

正式名称
法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知青色申告

要約

青色申告の承認または却下の処分の通知

適用条件
青色申告の承認申請書が提出された場合

法人税法 第124条(青色申告の承認等の通知)の条文本文

(青色申告の承認等の通知)

第百二十四条 税務署長は、第百二十二条第一項(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。

この条文を参照している裁決(1件)

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