税務法規集

法人税法 第125条(青色申告の承認があつたものとみなす場合)

正式名称
法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

承認みなし規定青色申告

要約

青色申告の承認があったものとみなされる場合

適用条件
申請書の提出後、一定期間内に処分がなかった場合、または通算承認を受けた場合
備考
第122条1項の申請期限および第64条の9第1項の通算承認が関連

法人税法 第125条(青色申告の承認があつたものとみなす場合)の条文本文

(青色申告の承認があつたものとみなす場合)

第百二十五条 第百二十二条第一項(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する当該事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき法人(当該法人以外の法人で当該事業年度について第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載した中間申告書を提出できるものを含む。)については、当該事業年度開始の日以後六月を経過する日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。

 第百二十一条第一項(青色申告)の承認を受けていない内国法人が第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認を受けた場合には、当該承認の効力が生じた日において第百二十一条第一項の承認があつたものとみなす。

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