税務法規集

法人税法 第132条の3(通算法人に係る行為又は計算の否認)

正式名称
法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

更正計算通算法人行為又は計算の否認

要約

通算法人の行為又は計算による法人税負担の不当な減少に対する否認

適用条件
通算法人の所得に対する法人税の更正又は決定を行う場合

法人税法 第132条の3(通算法人に係る行為又は計算の否認)の条文本文

(通算法人に係る行為又は計算の否認)

第百三十二条の三 税務署長は、通算法人の各事業年度の所得に対する法人税につき更正又は決定をする場合において、当該通算法人又は他の通算法人の行為又は計算で、これを容認した場合には、当該各事業年度の所得の金額から控除する金額の増加、法人税の額から控除する金額の増加、他の通算法人に対する資産の譲渡に係る利益の額の減少又は損失の額の増加その他の事由により法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、当該通算法人に係る法人税の課税標準若しくは欠損金額又は法人税の額を計算することができる。

この条文を参照している裁決(1件)

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