税務法規集

法人税法 第132条の2(組織再編成に係る行為又は計算の否認)

正式名称
法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

更正計算組織再編成否認権

要約

組織再編成に係る行為又は計算による法人税負担の不当な減少の否認

適用条件
合併、分割、現物出資、現物分配、株式交換、株式移転に係る法人税の更正又は決定を行う場合

法人税法 第132条の2(組織再編成に係る行為又は計算の否認)の条文本文

(組織再編成に係る行為又は計算の否認)

第百三十二条の二 税務署長は、合併、分割、現物出資若しくは現物分配第二条第十二号の五の二(定義)に規定する現物分配をいう。)又は株式交換等若しくは株式移転(以下この条において「合併等」という。)に係る次に掲げる法人の法人税につき更正又は決定をする場合において、その法人の行為又は計算で、これを容認した場合には、合併等により移転する資産及び負債の譲渡に係る利益の額の減少又は損失の額の増加、法人税の額から控除する金額の増加、第一号又は第二号に掲げる法人の株式(出資を含む。第二号において同じ。)の譲渡に係る利益の額の減少又は損失の額の増加、みなし配当金額第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)の規定により第二十三条第一項第一号又は第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額をいう。)の減少その他の事由により法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その法人に係る法人税の課税標準若しくは欠損金額又は法人税の額を計算することができる。

 合併等をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受けた法人

 合併等により交付された株式を発行した法人前号に掲げる法人を除く。)

 前二号に掲げる法人の株主等である法人前二号に掲げる法人を除く。)

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