第百四十二条の十 外国法人の各事業年度の第百四十一条第一号ロ及び第二号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得の金額は、これらの規定に規定する国内源泉所得につき政令で定めるところにより第百四十二条から第百四十二条の二の二まで(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定に準じて計算した金額とする。
法人税法 第142条の10
- 法人税法
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主な内容
外国法人計算恒久的施設国内源泉所得
要約
外国法人の恒久的施設非帰属国内源泉所得を恒久的施設帰属所得の規定に準じて算定する所得計算
- 適用条件
- 第百四十一条第一号ロ又は第二号の国内源泉所得を有する外国法人
- 備考
- 第百四十二条から第百四十二条の二の二までに準じて計算
法人税法 第142条の10の条文本文
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