第六十条の十一 法第百四十二条の十(その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する法第百四十二条(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定に係る事項については、第六十条の四(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定の例による。
法人税法施行規則 第60条の11
- 法人税法施行規則
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主な内容
計算準用規定国内源泉所得恒久的施設帰属所得
要約
その他の国内源泉所得の金額計算における恒久的施設帰属所得の計算規定の準用
- 備考
- 法第142条の10、法第142条、規則第60条の4を参照
法人税法施行規則 第60条の11の条文本文
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