税務法規集

法人税法施行規則 第60条の11

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算準用規定国内源泉所得恒久的施設帰属所得

要約

その他の国内源泉所得の金額計算における恒久的施設帰属所得の計算規定の準用

備考
法第142条の10、法第142条、規則第60条の4を参照

法人税法施行規則 第60条の11の条文本文

第六十条の十一 法第百四十二条の十(その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する法第百四十二条(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定に係る事項については、第六十条の四(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定の例による。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する