(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の課税標準)
第百四十五条の十 外国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の課税標準は、各事業年度の退職年金等積立金の額とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
外国法人の退職年金等積立金に対する法人税の課税標準を各事業年度の積立金額とする
(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の課税標準)
第百四十五条の十 外国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の課税標準は、各事業年度の退職年金等積立金の額とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和八年(2026年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の課税標準)第百四十五条の十 外国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の課税標準は、各事業年度の退職年金等積立金の額とする。 第145条の2から繰上げ ⬅
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(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の課税標準)第百四十五条の二 外国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の課税標準は、各事業年度の退職年金等積立金の額とする。 ⬅ 第145条の10へ繰上げ
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