税務法規集

法人税法 第145条の12(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率)

正式名称
法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

税額計算外国法人退職年金等積立金

要約

外国法人の退職年金等積立金に対する法人税額の計算方法(税率1%)

適用条件
外国法人に適用

法人税法 第145条の12(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率)の条文本文

(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率)

第百四十五条の十二 外国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の額は、各事業年度の退職年金等積立金の額に百分の一の税率を乗じて計算した金額とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第十二号)
    繰下げ
    第145条の12
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四号)
    履歴収録基準日

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率)

第百四十五条の十二 外国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の額は、各事業年度の退職年金等積立金の額に百分の一の税率を乗じて計算した金額とする。

第145条の4から繰下げ 

(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率)

第百四十五条の四 外国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の額は、各事業年度の退職年金等積立金の額に百分の一の税率を乗じて計算した金額とする。

 第145条の12へ繰下げ

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する