(内国法人の納税地)
第十六条 内国法人の法人税の納税地は、その本店又は主たる事務所の所在地とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
内国法人の法人税の納税地を本店又は主たる事務所の所在地とする
(内国法人の納税地)
第十六条 内国法人の法人税の納税地は、その本店又は主たる事務所の所在地とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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