税務法規集

法人税法 第163条

正式名称
法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則適用範囲期限準用規定両罰規定

要約

代表者・従業者等の法人税法違反について行為者と法人等に罰金を科す両罰規定、時効及び刑事訴訟規定の準用

適用条件
法人又は人の業務に関して違反した代表者、代理人、使用人その他の従業者及び当該法人等
備考
人格のない社団等には法人を被告人等とする刑事訴訟法制を準用

法人税法 第163条の条文本文

第百六十三条 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第百五十九条第一項若しくは第三項(法人税を免れる等の罪)第百六十条(確定申告書を提出しない等の罪)又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

 前項の規定により第百五十九条第一項又は第三項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

 人格のない社団等について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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