税務法規集

法人税法 第160条

正式名称
法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則申告報告期限拘禁刑

要約

確定申告書やグループ国際最低課税額等報告事項等の提出・提供期限に違反した場合の罰則

適用条件
正当な理由なく期限までに提出・提供しなかった場合
備考
情状により刑を免除できる旨のただし書あり

法人税法 第160条の条文本文

第百六十条 正当な理由がなくて、第七十四条第一項(確定申告)第八十二条の六第一項(国際最低課税額に係る確定申告)第八十二条の十四第一項(国際最低課税残余額に係る確定申告)第百四十五条の五(申告及び納付等)において準用する場合を含む。)第八十二条の二十二第一項(国内最低課税額に係る確定申告)第百四十五条の九(申告及び納付等)において準用する場合を含む。)第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)第百四十五条の十三(申告及び納付)において準用する場合を含む。)若しくは第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は第百五十条の三第一項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定によるグループ国際最低課税額等報告事項等若しくは同条第四項の規定によるグループ国内最低課税額報告事項等をその提供の期限までに提供しなかつた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年法律第八号)
    更新
    第160条
  • 令和七年(2025年)6月1日 施行(令和四年法律第六十八号)
    更新
    第160条
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第十二号)
    更新
    第160条

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和七年(2025年)6月1日 施行

第百六十条 正当な理由がなくて、第七十四条第一項(確定申告)、第八十二条の六第一項(国際最低課税額に係る確定申告)、第八十二条の十四第一項(国際最低課税残余額に係る確定申告)(第百四十五条の五(申告及び納付等)において準用する場合を含む。)、第八十二条の二十二第一項(国内最低課税額に係る確定申告)(第百四十五条の九(申告及び納付等)において準用する場合を含む。)、第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)(第百四十五条の十三(申告及び納付)において準用する場合を含む。)若しくは第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は第百五十条の三第一項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定による特定多国籍企業グループ国際最低課税額報告事項等若しくは同条第四項の規定によるグループ国内最低課税額報告事項等をその提供の期限までに提供しなかつた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

更新 

第百六十条 正当な理由がなくて、第七十四条第一項(確定申告)、第八十二条の六第一項(国際最低課税額に係る確定申告)、第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)(第百四十五条の五(申告及び納付)において準用する場合を含む。)若しくは第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は第百五十条の三第一項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定による特定多国籍企業グループ等報告事項等をその提供の期限までに提供しなかつた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

 更新

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