税務法規集

法人税法 第27条(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)

正式名称
法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

益金還付計算申告災害損失欠損金額中間申告

要約

中間申告での繰戻し還付に用いた災害損失欠損金額の益金算入

適用条件
中間期間に生じた災害損失欠損金額により繰戻し還付を受けた内国法人が対象
備考
法80条5項(欠損金の繰戻しによる還付)に関連

法人税法 第27条(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)の条文本文

(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)

第二十七条 内国法人の第八十条第五項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する中間期間において生じた同項に規定する災害損失欠損金額(以下この条において「災害損失欠損金額」という。)について当該内国法人(当該内国法人が通算法人である場合には、他の通算法人を含む。)第八十条の規定の適用を受けた場合には、同項に規定する仮決算の中間申告書の提出により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた災害損失欠損金額(当該内国法人が通算法人である場合には、同条第十三項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされた金額)に相当する金額は、当該中間期間の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

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