(内国法人の課税所得の範囲)
第五条 内国法人に対しては、各事業年度の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の課税
(内国法人の課税所得の範囲)
第五条 内国法人に対しては、各事業年度の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。
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