(受託者が二以上ある法人課税信託)
第四条の四 一の法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、各受託者の当該法人課税信託に係る信託資産等は、一の者の信託資産等とみなして、この法律の規定を適用する。
2 前項に規定する場合には、同項の各受託者は、同項の法人課税信託の信託事務を主宰する受託者を納税義務者として当該法人課税信託に係る法人税を納めるものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
受託者が二以上ある法人課税信託の資産の取り扱いおよび納税義務者の指定
該当する裁決はありません。
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対象となる改正履歴はありません。
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