(内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税)
第六条 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、前条の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
内国公益法人等又は人格のない社団等の非収益事業から生じた所得の非課税
(内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税)
第六条 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、前条の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。
全1件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する