税務法規集

法人税法 第6条(内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税)

正式名称
法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務例外非収益事業

要約

内国公益法人等又は人格のない社団等の非収益事業から生じた所得の非課税

適用条件
内国公益法人等又は人格のない社団等が対象

法人税法 第6条(内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税)の条文本文

(内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税)

第六条 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、前条の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。

この条文を参照している裁決(1件)

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