税務法規集

法人税法 第6条の2(内国法人の国際最低課税額の課税)

正式名称
法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務国際最低課税額

要約

特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人への国際最低課税額に対する法人税の課税

適用条件
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人が対象
備考
特定多国籍企業グループ等および構成会社等の定義は第82条に規定

法人税法 第6条の2(内国法人の国際最低課税額の課税)の条文本文

(内国法人の国際最低課税額の課税)

第六条の二 特定多国籍企業グループ等第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この節において同じ。)に属する構成会社等同条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下この節において同じ。)である内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第八十二条の三第一項(国際最低課税額)に規定する国際最低課税額について、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税を課する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年法律第八号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第十二号)
    更新
    第6条の2

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)4月1日 施行

(内国法人の国際最低課税額の課税)

第六条の二 第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等(第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この節において同じ。)に属する構成会社等(同条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下この節において同じ。)である内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第八十二条の第一項(国際最低課税額)に規定する国際最低課税額について、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税を課する。

更新 

(内国法人の国際最低課税額の課税)

第六条の二 第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等に属する内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第八十二条の二第一項(国際最低課税額)に規定する国際最低課税額について、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税を課する。

 更新

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