(内国法人の国際最低課税残余額の課税)
第六条の三 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)及び前条の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第八十二条の十一第一項(国際最低課税残余額)に規定する国際最低課税残余額について、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税を課する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
特定多国籍企業グループ等に属する内国法人への国際最低課税残余額に対する法人税の課税
(内国法人の国際最低課税残余額の課税)
第六条の三 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)及び前条の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第八十二条の十一第一項(国際最低課税残余額)に規定する国際最低課税残余額について、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税を課する。
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