税務法規集

法人税法 第82条の6(国際最低課税額に係る確定申告)

正式名称
法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務申告期限記載事項例外国際最低課税額

要約

特定多国籍企業グループ等に属する内国法人による国際最低課税額の確定申告

適用条件
特定多国籍企業グループ等に属する内国法人が対象。
備考
課税標準国際最低課税額がない場合は提出不要。初回申告時の期限延長あり。財務省令で定める書類の添付が必要。

法人税法 第82条の6(国際最低課税額に係る確定申告)の条文本文

(国際最低課税額に係る確定申告)

第八十二条の六 特定多国籍企業グループ等に属する内国法人は、各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額がない場合は、当該申告書を提出することを要しない。

 当該対象会計年度の課税標準である課税標準国際最低課税額

 前号に掲げる課税標準国際最低課税額につき前条の規定を適用して計算した法人税の額

 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

 特定多国籍企業グループ等に属する内国法人が、前項の規定による申告書を最初に提出すべき対象会計年度において当該申告書を提出する場合(過去対象会計年度において当該内国法人又は当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等であつた他の内国法人若しくは外国法人(我が国を所在地国とする恒久的施設等を有していたものに限る。以下この項において同じ。)若しくは当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等であつた他の内国法人若しくは外国法人が第百五十条の三第九項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用を受けていなかつた場合に限る。)には、当該内国法人の当該最初に提出すべき対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「一年三月」とあるのは、「一年六月」とする。

 第一項の規定による申告書には、当該対象会計年度の特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の連結等財務諸表その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年法律第八号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第十二号)
    更新
    第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)4月1日 施行

2 特定多国籍企業グループ等に属する内国法人が、当該対象会計年度について前項の規定による申告書を最初に提出すべき対象会計年度において当該申告書を提出する場合(過去当該対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において当該内国法人又は当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等であつた他の内国法人若しくは外国法人(我国を所在地国とする恒久的施設等を有していたも第百五十条に限る。以下この三第六において同じ。)若しくは当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等であつた他の内国法人若しくは外国法人が第百五十条の三第九項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用を受けていなかつた場合に限る。)には、当該内国法人の当該最初に提出すべき対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「一年三月」とあるのは、「一年六月」とする。

更新 

2 特定多国籍企業グループ等に属する内国法人が、当該対象会計年度について前項の規定による申告書を最初に提出すべき場合(当該対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において当該内国法人又は当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等であつた他の内国法人が第百五十条の三第六項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用を受けていなかつた場合に限る。)には、当該内国法人の当該最初に提出すべき対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「一年三月」とあるのは、「一年六月」とする。

 更新

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