税務法規集

法人税基本通達 15-2-14(公益法人等の確定申告書の添付書類)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

申告記載事項添付書類

要約

公益法人等又は人格のない社団等が確定申告書に添付する貸借対照表等の書類に、収益事業以外の事業に係る書類を含めること

適用条件
公益法人等又は人格のない社団等が対象
備考
法第74条第3項、法第82条の6第3項、法第82条の14第3項、法第82条の22第3項に関連

法人税基本通達 15-2-14(公益法人等の確定申告書の添付書類)の条文本文

(公益法人等の確定申告書の添付書類)

15-2-14 公益法人等又は人格のない社団等が法第74条第3項(確定申告)の規定により確定申告書に添付する貸借対照表、損益計算書等の書類、法第82条の6第3項(国際最低課税額に係る確定申告)の規定により国際最低課税額確定申告書に添付する連結等財務諸表法第82条第1号(定義)に規定する連結等財務諸表をいう。以下15-2-14において同じ。)等の書類、法第82条の14第3項(国際最低課税残余額に係る確定申告)の規定により国際最低課税残余額確定申告書に添付する連結等財務諸表等の書類及び法第82条の22第3項(国内最低課税額に係る確定申告)の規定により国内最低課税額確定申告書に添付する計算書類等の書類には、当該公益法人等又は人格のない社団等が行う収益事業以外の事業に係るこれらの書類が含まれることに留意する。(昭56年直法2-16「八」により追加、平22年課法2-1「四十」、令5年課法2-17「七」、令8年課法2-3「三」により改正)

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該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)3月16日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)3月16日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(公益法人等の確定申告書の添付書類)

15-2-14 公益法人等又は人格のない社団等が法第74条第3項(確定申告)の規定により確定申告書に添付する貸借対照表、損益計算書等の書類及び法第82条の6第3項(国際最低課税額に係る確定申告)の規定により国際最低課税額確定申告書に添付する連結等財務諸表(法第82条第1号(定義)に規定する連結等財務諸表をいう。以下15-2-14において同じ。等の書類、法第82条の14第3項(国際最低課税残余額に係る確定申告)の規定により国際最低課税残余額確定申告書に添付する連結等財務諸表等の書類及び法第82条の22第3項(国内最低課税額に係る確定申告)の規定により国内最低課税額確定申告書に添付する計算書類等の書類には、当該公益法人等又は人格のない社団等が行う収益事業以外の事業に係るこれらの書類が含まれることに留意する。(昭56年直法2-16「八」により追加、平22年課法2-1「四十」、令5年課法2-17「七」、令8年課法2-3「三」により改正)

更新 

(公益法人等の確定申告書の添付書類)

15-2-14 公益法人等又は人格のない社団等が法第74条第3項(確定申告)の規定により確定申告書に添付する貸借対照表、損益計算書等の書類及び法第82条の6第3項(国際最低課税額に係る確定申告)の規定により国際最低課税額確定申告書に添付する連結等財務諸表(法第82条第1号(定義)に規定する連結等財務諸表をいう。)等の書類には、当該公益法人等又は人格のない社団等が行う収益事業以外の事業に係るこれらの書類が含まれることに留意する。(昭56年直法2-16「八」により追加、平22年課法2-1「四十」、令5年課法2-17「七」により改正)

 更新

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