税務法規集

法人税法 第8条の2(外国法人の国際最低課税残余額の課税)

正式名称
法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務外国法人国際最低課税

要約

特定多国籍企業グループ等に属し国内に恒久的施設等を有する外国法人への国際最低課税残余額に対する法人税の課税

適用条件
特定多国籍企業グループ等に属し、国内に恒久的施設等を有する外国法人が対象
備考
国際最低課税残余額の定義は第145条の2第1項に委任

法人税法 第8条の2(外国法人の国際最低課税残余額の課税)の条文本文

(外国法人の国際最低課税残余額の課税)

第八条の二 特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等第八十二条第六号(定義)に規定する恒久的施設等をいい、その同条第七号に規定する所在地国が我が国であるものに限る。次条において同じ。)を有する構成会社等である外国法人に対しては、前条第一項の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第百四十五条の二第一項(国際最低課税残余額)に規定する国際最低課税残余額について、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税を課する。

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