税務法規集

法人税法 第8条(外国法人の課税所得の範囲)

正式名称
法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務適用範囲例外外国法人国内源泉所得

要約

外国法人の区分に応じた国内源泉所得への課税範囲

適用条件
外国法人が対象
備考
課税標準の区分は第141条に規定

法人税法 第8条(外国法人の課税所得の範囲)の条文本文

(外国法人の課税所得の範囲)

第八条 外国法人に対しては、第百四十一条各号(課税標準)に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。

 外国法人(人格のない社団等に限る。)前項に規定する国内源泉所得に係る所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、同項の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。

この条文を参照している裁決(0件)

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