税務法規集

法人税法 第8条の3(外国法人の国内最低課税額の課税)

正式名称
法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務税額外国法人国内最低課税額

要約

特定多国籍企業グループ等に属する外国法人等への国内最低課税額の課税

適用条件
特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等を有する外国法人等が対象
備考
第145条の6第1項による国内最低課税額の算定に基づく

法人税法 第8条の3(外国法人の国内最低課税額の課税)の条文本文

(外国法人の国内最低課税額の課税)

第八条の三 特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等を有する構成会社等である外国法人又は特定多国籍企業グループ等に係る恒久的施設等を有する第八十二条第十五号(定義)に規定する共同支配会社等である外国法人に対しては、第八条第一項(外国法人の課税所得の範囲)及び前条の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第百四十五条の六第一項(国内最低課税額)に規定する国内最低課税額について、各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税を課する。

この条文を参照している裁決(0件)

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