(短期売買商品等に該当する旨の記載の方法)
第二十六条の七 令第百十八条の四第一号(短期売買商品等の範囲)の記載は、資産の取得に関する帳簿書類において、同号に規定する短期売買目的で取得した資産の勘定科目をその目的以外の目的で取得した資産の勘定科目と区分することにより行うものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
短期売買商品等に該当する旨の帳簿書類への記載方法
(短期売買商品等に該当する旨の記載の方法)
第二十六条の七 令第百十八条の四第一号(短期売買商品等の範囲)の記載は、資産の取得に関する帳簿書類において、同号に規定する短期売買目的で取得した資産の勘定科目をその目的以外の目的で取得した資産の勘定科目と区分することにより行うものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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