税務法規集

法人税法施行規則 第26条の7(短期売買商品等に該当する旨の記載の方法)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項短期売買商品等

要約

短期売買商品等に該当する旨の帳簿書類への記載方法

適用条件
資産の取得に関する帳簿書類を作成する場合
備考
令第118条の4第1号に関連

法人税法施行規則 第26条の7(短期売買商品等に該当する旨の記載の方法)の条文本文

(短期売買商品等に該当する旨の記載の方法)

第二十六条の七 令第百十八条の四第一号(短期売買商品等の範囲)の記載は、資産の取得に関する帳簿書類において、同号に規定する短期売買目的で取得した資産の勘定科目をその目的以外の目的で取得した資産の勘定科目と区分することにより行うものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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