(短期売買目的で取得したものである旨を表示したものの意義)
2-3-67 令第118条の4第1号(短期売買商品等の範囲)に規定する「短期売買目的で取得したものである旨を……帳簿書類に記載したもの(専担者売買商品を除く。)」(以下2-3-67において「帳簿記載短期売買商品」という。)とは、法人が、規則第26条の7(短期売買商品等に該当する旨の記載の方法)の規定に基づき、その取得の日において、その商品につき短期売買目的で取得した旨を短期売買商品等に係る勘定科目により区分している場合の当該商品をいうことに留意する。(平19年課法2-17「五」により追加、令元年課法2-10「四」により改正)
(注) 短期的に売買し、又は大量に売買を行っていると認められる場合の商品であっても、同条の規定に基づき区分していないものは、帳簿記載短期売買商品に該当しない。