税務法規集

法人税法施行規則 第26条の8(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請記載事項短期売買商品等

要約

短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の変更申請書の記載事項

適用条件
算出方法を変更しようとする内国法人が対象
備考
令第118条の6第7項および令第30条第2項の委任に基づく

法人税法施行規則 第26条の8(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)の条文本文

(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)

第二十六条の八 令第百十八条の六第七項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)において準用する令第三十条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 その一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする法第六十一条第一項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等の令第百十八条の六第四項に規定する種類等及び区分

 現によつている一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその方法を採用した日

 採用しようとする新たな一単位当たりの帳簿価額の算出の方法

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十四号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年財務省令第十三号)
    更新
    第26条の8第1項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)

第二十六条の八 令第百十八条の六第項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)において準用する令第三十条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

更新 

(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)

第二十六条の八 令第百十八条の六第六項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)において準用する令第三十条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 更新

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