税務法規集

法人税法施行規則 第26条の9(短期売買商品等の譲渡損益の発生する日)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任列挙判定基準短期売買商品等

要約

短期売買商品等の譲渡損益が発生する事由およびその発生日の判定基準

備考
法61条1項の委任に基づく

法人税法施行規則 第26条の9(短期売買商品等の譲渡損益の発生する日)の条文本文

(短期売買商品等の譲渡損益の発生する日)

第二十六条の九 法第六十一条第一項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める日は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日とする。

 剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配(分割型分割によるものを除く。) これらの効力が生ずる日

 解散による残余財産の一部の分配又は引渡し 当該分配又は引渡しの日

 自己の株式(出資及び新株予約権を含む。)の取得の対価としての交付 その取得の日

 出資の消却、出資の払戻し、社員その他内国法人の出資者の退社又は脱退による持分の払戻しその他株式又は出資を取得することなく消滅させることによる対価としての交付 これらの事由が生じた日

 自己の組織変更 当該組織変更の日

 自己を合併法人、分割承継法人又は株式交換等完全親法人とする合併、分割又は株式交換等 当該合併、分割又は株式交換等の日

 自己を現物出資法人とする適格現物出資に該当しない現物出資(新株予約権又は社債と引換えにする給付を含む。) 当該現物出資の日

 自己を令第百二十三条の十第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する譲受け法人又は同条第二項に規定する移転法人とする法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する非適格合併等に該当する事業の譲受け第六号に掲げるものを除く。) 当該事業の譲受けの日

 法第六十一条第七項に規定する暗号資産信用取引(暗号資産(同条第一項に規定する暗号資産をいう。以下この款において同じ。)の売付けをし、その後に当該暗号資産と種類を同じくする暗号資産の買付けをして決済をするものに限る。) その決済に係る買付けの契約をした日

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十四号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年財務省令第十三号)
    更新
    第1項第9号
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年財務省令第十五号)
    更新
    第1項第9号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

九 法第六十一条第項に規定する暗号資産信用取引(暗号資産(同条第一項に規定する暗号資産をいう。以下このにおいて同じ。)の売付けをし、その後に当該暗号資産と種類を同じくする暗号資産の買付けをして決済をするものに限る。) その決済に係る買付けの契約をした日

更新 

九 法第六十一条第八項に規定する暗号資産信用取引(暗号資産(同条第一項に規定する暗号資産をいう。以下この号において同じ。)の売付けをし、その後に当該暗号資産と種類を同じくする暗号資産の買付けをして決済をするものに限る。) その決済に係る買付けの契約をした日

 更新

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